
以下に該当する者のうち、トライアル雇用(試行雇用)を経ることが適当であるとハローワーク(職安)が認める者を、職安の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること。
①45歳以上の中高年齢者
(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して
1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
②45歳未満の若年者等
③母子家庭の母等
④季節労働者
(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、
各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
・1人につき、月額40,000円(支給上限:3か月分まで:つまり上限120,000円)
新規の採用を、ハローワーク(事前に求人票を掲載)等の紹介により、就職困難者である、
・高年齢者(60歳以上65歳未満)
・障害者等(就職が特に困難な者)
・65歳以上の離職者
・東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる。
| 対象労働者 (一般被保険者) |
支給額 | 助成対象期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | ||
| 短時間労働者 | ①高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
50万円 | 90万円 | 1年 | 1年 |
| ②重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 50万円 | 135万円 | 1年 | 1年6か月 | |
| 以外 | ③重度障害者等※1 | 100万円 | 240万円 | 1年6か月 | 2年 |
| 短時間労働者※2 | ④高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
30万円 | 60万円 | 1年 | 1年 |
| ⑤身体・知的・精神障害者 | 30万円 | 90万円 | 1年 | 1年6か月 | |
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
新規に雇入れた日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワークもしくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、もしくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れること(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となる)。
| 対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 中小企業 | ||
| 週当たりの所定労働時間が30時間以上の者 | 50万円 | 90万円 | 1年 |
| 週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 | 30万円 | 60万円 | 1年 |
この助成金、正式には「パートタイマー均衡待遇推進助成金」と言い、「パートやアルバイトなど非正規社員のためになることをすれば受給できる助成金」です。
1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」などといった名称によって、その取り扱いは変わるものではありません。
| 支給メニュー | 支給額 | |
|---|---|---|
| (1) | 正社員と共通の処遇制度の導入 パートタイム労働者の仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度等を設ける |
60万円 |
| (2) | 正社員への転換制度の導入 パートタイム労働者から正社員への転換制度を設ける |
40万円 |
| (3) | 短時間正社員制度の導入 フルタイム正社員に比べ短い所定労働時間で働くが、処遇は正社員とする制度。(賃金は労働時間に比例して減額されます。) |
40万円~ ※1人目が40万円、2~10人目は1人につき20万円 |
| (4) | 教育訓練の実施 正社員との均衡を考慮した教育訓練等を、パートタイム労働者に実施する |
40万円 |
| (5) | 健康診断制度の導入 パートタイム労働者に対する健康診断制度を導入し、実施した場合 |
40万円 |
助成金額は、いずれも中小企業の場合で、大企業の場合は助成額が少なくなります。
詳細は、21世紀職業財団のホームページを参照なさってください。
http://www.jiwe.or.jp/part/index.html
原則として、「正社員が1名以上はいること」「パート・アルバイトの2分の1以上が雇用保険被保険者であること」などは、共通の要件です。
助成金の申請のためには、制度の整備や就業規則の改定など事前の準備が必要になってきます。厚生労働省の助成金はすべてそうですが、その手順や申請書類の作成や添付書類の準備は複雑なのです。